特定技能2号になる条件は?
2023年閣議決定で、建設と造船以外の分野の特定技能2号が可能になりました。これによって、すべての職種で、永住を目指すことができます。
- 特定技能1号から特定技能2号へ移行する条件は?
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特定技能1号から特定技能2号へ移行する条件とは? |
制度解説 |
#人事 #行政書士 #特定技能 |
#外国人雇用 #特定技能 #人事 |
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What :困りごと(解説の項目区分) |
How:解決案、具体的なフォーカス等 |
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1 |
外国人雇用企業全般:人事担当、経営者その他 |
外国人を雇用する前と、雇用しているとき |
これまで建設分野のみ2号の在留資格があったが、この6月に他分野(介護以外)にも2号が認められると聞いたが、そもそもどうやって移行する? |
コンプライアンス対応 |
結論(回答):
特定技能2号外国人には、もちろんですが特定技能1号よりも高い技能が求められます。「高い技能」とは、タスクを確実にこなすことはもちろんですが、指導や作業の進捗等の管理ができる技能となります。
各分野の技術試験とともに、一定期間上記の記述の指導業務をしたという経歴を証明するものが必要となります。
基本的には1号の申請に必要な、日本語能力の証明は求められません(ただし外食業はJLPT N3以上が必要です)。ですが、技能をはかる検定の問題は、日本語での試験であり、日本人が受検するレベルのものであるので、日頃から日本語の学習が必要になると考えられます。
- 気を付けることや、よくされる質問:
どんな準備が必要?
例えば1号特定技能外国人を雇用しており、本人がまだ2号の申請をするかどうか、これ以上日本に住み続けたいという意思を今後持つかどうかがまだはっきりしない様子。であるとしても、1号の期限は通算5年で、期限が切れることを意識しはじめて、やっぱり2号の申請をしたいといっても、指導や管理業務経験を一定期間積んでいなければ、申請はかなり困難になります。
このようなことになると本人に説明、理解してもらうことがまずは必要です。
- 結論
建設分野以外の特定技能2号の試験問題はこれから確定されますが、日本人が受検しても難しいと感じるレベルのものかもしれず、分野について、そして日本語を仕事をしながら常に学習することが必要だと考えられます。
また指導や管理業務についても、どのような業務とするかを受入企業で、内容や条件等の整備をすることが必要です。
業務内容を決定したうえで、外国人本人に内容を伝え、業務に対する意識、2号申請に向けての意識等の動機付けも大切です。
弊社では、外国人の雇用に関する外国人材との良好な関係の創り方についてもアドバイスしております。ぜひご相談ください。